医療安全管理指針
平成19年4月1日施行


1 総則
 1−1 基本理念
   我々医療従事者には、患者の安全を確保するための不断の努力が求められている。医療関連感染の発生を未然に
   防止すること、ひとたび発生した感染症が拡大しないように可及的速やかに制圧、終息を図ることは医療機関の義務
   である。医療法人浩然会 とうもう整形外科クリニック(以下「当院とする」)においては、本指針により院内感染対策を
   行う。
 1−2 用語の定義

  1)院内感染
    病院・医院環境下で感染した全ての感染症を院内感染と言い、院内という環境で感染した感染症は、院外で発症し
    ても院内感染という。逆に、院内で発症しても、院外(市井)で感染した感染症は、院内感染ではなく、市井感染とい
    う。

  2)院内感染の対象者
    院内感染の対象者は、患者・訪問者・医師・看護師・医療従事者、その他職員、さらには院外関連企業の職員等を
    含む。
 1−3 本指針について
  1)策定と変更
    本指針(院内指針、手順書と言うべきもの:以下同様)は当院長が策定したものである。また、多くの職員の積極的
    な参加を得て適宜変更するものであり、変更に際しては最新の科学的根拠に基づかなければならない。
  2)職員への周知を遵守率向上
   本指針に記載された各対策は、全職員の協力の下に、遵守率を高めなければならない。
   @ 院長は、現場職員が自主的に対策を実践するよう自覚を持ってケアに当るよう誘導し、現場職員を教育啓発し、
     自ら進んで実践して行くよう動機付をする。
   A 就職時初教育、定期的教育、必要に応じた臨時教育を通して、全職員の感染対策に関する知識を高め、重要性
     を自覚するように導く。
  3)本指針の閲覧
    職員は患者との情報の共有に努め、患者及びその家族から本指針の閲覧の求めがあった場合には、これに応じる
    ものとする。


2 院長又は院内感染管理者の業務
   院長又は院長が適任と判断した院内感染管理者が中心となって、全ての職員に対して組織的な対応と教育・啓発活
   動をする。
  1)定期的診療所内の監視を行って。現場の改善に努力する。
  2)院内感染管理者は、重要事項を定期的に院長に報告をする義務を有する。
  3)重要な検討事項、異常な感染症発症時及び発生が疑われた際は、院内感染管理者はその状況及び患者、院内感
    染の対象者への対応等を、院長へ報告する。
  4)異常な感染症が発生した場合は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施するために全職員への周
    知徹底を図る。
  5)職員教育(集団教育と個別教育)の企画遂行を積極的に行う。



3 院内感染に関わる従業員に対する研修
  1)就職時の初期研修は、院長あるいは院内感染管理者あるいはそれに代わる充分な実務経験を有する指導者が適
    切に行う。
  2)継続的研修は、年2回程度開催する。また、必要に応じて臨時の研修を行う。これらは職種横断的に開催する。
  3)学会、研究会、講習会など、施設外研修を
適宜施設内研修に代えることも可とする。
  4)これらの諸研修の開催結果、あるいは、施設外研修の参加実績(開催又は受講日時、出席者、研修項目)を、記録
   保存する。


4 感染症の発生時の対応と発生状況の報告
 アウトブレイクあるいは異常発生は、迅速に特定し、対応する。
  1)施設内の各領域別の微生物の分離率ならびに感染症の発生動向から、医療機関感染のアウトブレイクあるいは異
   常発生をいち早く特定し、制圧の初動体制を含めて迅速な対応がなされるように、感染に関わる情報管理を適切に行
   う。

  2)必要に応じて地域支援ネットワーク、日本環境感染学会認定教育病院を活用し、外部より協力と支援を要請する。日
   本感染症学会施設内感染対策相談窓口(厚生労働省委託事業 http://www.kansensho.or.jp)へのファックス相談を
   活用する。
  3)報告の義務づけられている病気が特定された場合には、速やかに太田保健福祉事務所に報告する。


5 院内感染対策推進方策等
 5−1 手指衛生
  手指衛生は、感染対策の基本であるが、これを遵守する。
  1)手指衛生の重要性を認識して、遵守率が高くなるような教育、介入を行う。
  2)手洗い、あるいは、手指消毒の為の設備・備品を整備し、患者ケアの前後には必ず手指衛生を遵守する。
  3)手指消毒は、手指消毒用アルコール製剤による擦式消毒若しくは、石鹸あるいは抗菌性石鹸(クロルヘキシジン・ス
    クラブ剤、ポビドンヨード・スクラブ剤等)と流水による手洗いを基本とし、これを行う。
  4)目に見える汚れがある場合には、石鹸あるいは、抗菌性石鹸と流水による手洗いを行う。
  5)アルコールに抵抗のある微生物に考慮して、適宜石鹸と流水若しくは抗菌石鹸と流水による手洗いを追加する。
 5−2 微生物汚染経路遮断
  微生物汚染(以下汚染)経路遮断策としてアメリカ合衆国疾病予防管理センター及び、5−7付加的対策で詳述する感
  染経路別予防策を実施する。
  1)血液・体液・分泌物・排泄物・あるいはそれらによる汚染物による接触汚染又は飛沫汚染を受ける可能性のある場
   合には手袋、ガウン、マスクなどの個人用防護具personal protective equipment(PPE)を適切に配備し、その使用法
   を正しく認識、遵守する。
  2)呼吸器症状のある患者には、咳による飛沫汚染を防止するために、サージカルマスクの着用を要請して、汚染の拡
   散を防止する。
 5−3 環境清浄化
  患者環境は、常に清潔に維持に配慮する。
  1)患者環境は質の良い清掃の維持に配慮する。
  2)限られたスペースを有効にして、清潔と不潔との区別に心がける。
  3)流しなどの水場の排水口及び湿潤部位などは、必ず汚染しているものと考え、水の跳ね返りにより汚染に留意する。
  4)床に近い棚(床から30cm)に、清潔な器材を保管しない。
  5)薬剤/医療器材の長期保存を避ける工夫をする。特に、滅菌物の保管・使用にあたっては注意を払う。
  6)手が高頻度で接触する部位は1日1回以上清拭または必要に応じて消毒する。
  7)床などの水平面は時期を決めた定期清掃を行い、壁やカーテンなどの垂直面は、汚れが明らかな場合に清掃又は、
   洗濯する。
  8)汚物室置き場などの湿潤箇所は、日常的な衛生管理に配慮する。
  9)清掃業務を委託している業者に対して、感染対策に関する重要な基本知識に関する、清掃員教育・訓練暦などを確
   認し、必要に応じて教育、訓練を行う。(業務責任者より再教育を要請するも可)
 5−4
  感染症患者の技術的隔離により、他の患者を病原微生物を十分に考慮して適性に使用する。
  1)空気感染、飛沫感染する感染症では、患者にサージカルマスクを着用してもらう。
  2)空気感染、飛沫感染する感染症で、隔離の必要がある場合には、移送関係者への感染防止(N95微粒子用マスク
   着用など)を実施して、適切な施設に紹介移送する。
  3)接触感染する感染症で、入院を必要とする場合は、感染局所を安全な方法で被覆して適切な施設に紹介移送する。
 5−5
  消毒薬は、一定の抗菌スペクトルを有するものであり、適用対象を対象生物を十分に考慮して適性に使用する。
  1)生体消毒薬と環境用消毒薬は、区別して使用する。ただし、アルコールは、両者に適用される。
  2)生体消毒薬は、皮膚損傷、組織毒性などに留意して適用を考慮する。
  3)塩素製剤などを環境に適用する場合は、その副作用に注意し、濃度の高いものを広範囲に使用しない。
  4)高水準消毒薬(グルタラール、過酢酸、フラタールなど)は、環境の消毒には使用しない。
  5)環境の汚染除去(清浄化)の基本は清掃であり、環境消毒を必要とする場合には、清掃消毒法により汚染箇所に対
   して行う。
 5−6 抗菌薬適正使用
  抗菌薬は、不適正に用いると、耐性株を生み出したり耐性株を選択残存させる危険性があるので、対象微生物を考慮し、
  投与期間は可能な限り短くする。
  1)対象微生物と対象臓器の組織内濃度を考慮して適正量を投与する。
  2)細菌培養等の検査結果を得る前でも、必要な場合は、経験的治療を行わなければならない。
  3)特別な例を除いて、1つの抗菌薬を長時間連続使用することは厳に慎まなければならない。(数日程度が限界の目安)
  4)抗メチシリン耐性ブドウ球菌(MRSA)薬、カルバペネム系抗菌薬などの使用状況を把握しておく。
  5)バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)、MRSA、多剤耐性緑膿菌(MDRP)など特定の多剤耐性菌を保菌していても、無
   症状の症例に対しては、抗菌薬の投与による除菌は行わない。
 5−7 付加的対策
  疾患及び病態等に応じて感染経路別予防策(空気予防策、飛沫予防策、接触予防策)を追加して実施する。次の感染
  経路を考慮した感染対策を採用する。
 5−7−1 空気感染(粒径5μm以下の粒子に付着。長時間、遠くまで浮遊する)
  A 麻疹
  B 水痘(播種性帯状疱疹を含む)
  C 結核
  D 重症急性呼吸器症候群(SARS)、高病原性鳥インフルエンザ等のインフルエンザ、ノロウィルス感染症等も状況に
    よっては、空気中を介しての感染の可能性あり
 5−7−2 飛沫感染(粒径5μmより大きい粒子に付着、比較的速やかに落下する)
  A 侵襲性B型インフルエンザ菌感染症(髄膜炎、肺炎、敗血症を含む)
  B 侵襲性髄膜炎菌感染症(髄膜炎、肺炎、敗血症を含む)
  C 重症細菌性呼吸感染症
   @ ジフテリア(喉頭)
   A マイコプラズマ肺炎
   B 百日咳
   C 肺ペスト
   D 溶連菌性咽頭炎、肺炎、猩紅熱(乳幼児における)
  D ウィルス感染症(下記のウィルスによって惹起される疾患)
   @ アデノウィルス
   A インフルエンザウィルス
   B ムンプス(流行性耳下腺炎)ウィルス
   C パルボウィルスB19
   D 風疹ウィルス
  E 新興感染症
   @ 重症急性呼吸器症候群(SARS
   A 高病原性鳥インフルエンザ
  F その他
 5−7−3 接触感染(直接的接触と環境/機器等を介しての間接的接触とがある)
  A 感染症法に基づく特定微生物の胃腸管、呼吸器、皮膚、創部の感染症あるいは定着状態(以下重複あり)
  B 条件によっては環境で長期生存する菌(MRSAClostridium difficileAcinetobacter baumanniiVREMDRPなど)
  C 小児におけるrespiratory syncytial(RS)ウィルス、パラインフルエンザウィルス、ノロウィルス、その他腸管感染症ウィ
    ルスなど
  D 接触感染性の強い、あるいは、感想皮膚に起こりうる皮膚感染症
   @ ジフテリア(皮膚)
   A 単純ヘルペスウィルス感染症(新生児あるいは粘膜皮膚感染)
   B 膿痂疹
   C 封じ込められていない(適切に被覆されていない)大きな膿瘍、蜂窩織炎、褥創
   D 虱寄生症
   E 疥癬
   F 乳幼児におけるブドウ球菌
   G 帯状疱疹(
播種性あるいは免疫不全患者の)
   H 市井感染症パントン・バレンタイン・ロイコジシン陽性(PLV+MRSA感染症
  E 流行性角結膜炎
  F ウィルス性出血熱(エボラ、ラッサ、マールプルグ、クリアミ、ゴンゴ出血熱:これらの疾患は、最近、飛沫感染の可能
   性があるとされている)
 5−8 地域支援
   施設内に専門家がいない場合は、専門家を擁するしかるべき組織に相談し、支援を求める。
   1)地域支援ネットワークを充実させ、これを活用する。
   2)対策を行っているにもかかわらず、医療関連感染の発生が継続する場合若しくは院内のみでは対応が困難な場合
    には、地域支援ネットワークに速やかに相談する。
   3)専門家を擁しない場合は、日本環境感染学会認定教育施設に必要に応じて相談する。
     (www.kankyonansen.org/nintei/seido.html
   4)感染予防に関する一般的な質問については、日本感染症学会施設内感染対策相談窓口(厚労省委託事業)にFA
    Xで質問を行い、適切な助言を得る
     (www.kansensho.or.jp
 5−9 予防接種
   予防接種が可能な感染性疾患に対しては、接種率を高めることが最大の制御策である。
   1)ワクチン接種によって感染が予防できる疾患(B型肝炎・麻疹・水痘・流行性耳下腺炎・インフルエンザ等)について
    は、適切にワクチン接種を行う。
   2)患者/医療従事者共に接種率を高める工夫をする。
 5−10 職業感染予防
   医療職員の医療関連感染対策については十分に配慮する。
   1)針刺し防止のためリキャップを原則的には禁止する。
   2)リキャップが必要な際は、安全な方法を採用する。
   3)試験管などの採血用容器その他手に持ったまま、血液などの入った針付き注射器を採用しない。
   4)廃棄専用容器を対象別に分けて配置する。
   5)使用済み注射器(針付きのまま)その他、鋭利な器具専用の安全廃棄容器を用意する。
   6)安全装置付き器材の導入を考慮する。
   7)前項5−9−1に記載した如く、ワクチン接種によって職業感染予防が可能な疾患に対しては、医療従事者が当該
     ワクチンを接種する体制を確立する。
   8)感染経路予防策に即した個人用防護具(PPE)を着用する。
   9)結核などの空気予防策が必要な患者に接する場合には、N95以上の微粒子用マスクを着用する。
 5−11 患者への情報提供と説明
   患者本人および患者家族に対して、適切なインフォームドコンセントを行う。
   1)疾病の説明とともに、感染防止の基本についても説明して、理解を得た上で協力を求める。
   2)必要に応じて感染率などの情報を公開する。










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